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会則

第1条(名称)

本会は「栃木リウマチネットワーク」と称する。

 

第2条(目的)

関節リウマチの治療を通して医療従事者の交流および知識・技術の向上をはかると共に、関節リウマチ患者の教育と啓発を通じて地域医療の発展に貢献することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 栃木全体あるいはエリア別に学術講演会を中心とする病診連携の会を開催する。
  2. 県内の関節リウマチ患者の医療レベル向上の為、患者に対する相談会・後援会を随時開催する。
  3. その他本会発展のために必要な事業。

 

第4条(会員)

  1. 関節リウマチ治療を行っている医師の中で、本会の目的に賛同した者とする。
  2. 会員は本会の目的達成に協力する。

 

第5条(役員)

本会には次の役員をおく。

  1. 代表世話人 2名
  2. 地区世話人 若干名
    (県北地区、宇都宮地区、小山・下野地区、鹿沼・日光地区、足利地区)
  3. 監事 1名

»役員名簿

 

第6条(役員の職務)

本会の役員は次の職務を行う。

  1. 代表世話人は本会を代表して運営にあたる。
  2. 世話人は代表世話人を中心に世話人会を組織し、本会の維持と運営に関する重要事項を審議する。
  3. 幹事は財務・業務に関する監査を行う。

 

第7条(役員の選出)

  1. 代表世話人は世話人の中から選出される。
  2. 地区世話人の追加、退会は世話人会で決定する。
  3. 幹事は世話人以外から選出される。

 

第8条(世話人会)

  1. 世話人会は本会の決議機関である。
  2. 代表世話人の要請により開催する。
  3. 役員の任期はそれぞれ2年とする。再任を妨げない。

 

第9条(運営)

  1. 「栃木リウマチネットワーク」への出席は、会員以外も本会が認めた場合には当日会員として認める。
  2. 事務局は下記に置く。
    »役員名簿参照
  3. 事務局は世話人会の決定事項に従って運営する。
  4. 本会の運営は会員の会費または寄付とその他の収入をもって運営する。

 

第10条(会計)

  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
  2. 会費については「栃木リウマチネットワーク」主催の学術研究会開催時に参加費として医師より1,000円を徴収する。その他の参加者は無料とする。

 

第11条(会の存続)

会の存続は世話人会が2年ごとに討議する。

 

第12条(附則)

  1. 本会の規則は世話人会の議を経て変更できる。
  2. 本会の会則は平成19年5月29日より施行する。
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